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年末調整の書類が配られる季節になると、「パートの収入、今年はいくらまでなら大丈夫だったっけ」と夫婦で話題になることはありませんか。配偶者控除の「103万円」や「123万円」という数字を覚えている方も多いと思います。ところが、令和8年度税制改正で、この線がまた動きました。
この記事では、国税庁のタックスアンサーや「源泉所得税の改正のあらまし」、令和8年度税制改正のQ&A、厚生労働省の「年収の壁」のページをもとに、令和8年分の配偶者控除と配偶者特別控除の変わったところを整理しました。数字は、配偶者の収入が給与だけの場合を中心にしています。実際の控除額は家庭ごとの事情で変わるので、迷ったときは勤務先の担当者や税務署にも確認してくださいね。また、ここで扱うのは所得税の話で、住民税や社会保険の扱いは別に決まっている点も、先に知っておいてください。
令和8年分から、配偶者控除を受けられる線が上がった
まずは、いちばん気になる「配偶者控除は年収いくらまで受けられるのか」という話からです。令和8年分は、配偶者の所得の上限と、給与から差し引く金額の両方が変わりました。その結果、給与だけの場合の目安が136万円になっています。
配偶者の合計所得金額は62万円以下に、令和8年12月1日施行で令和8年分から
国税庁のタックスアンサーNo.1191によると、配偶者控除を受けられる配偶者は、その年の12月31日の時点で4つの条件にすべて当てはまる人です。民法上の配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が一定以下であること、そして青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。内縁関係の人は対象にならない、とも書かれていました。
このうち所得の条件が、令和8年分は合計所得金額62万円以下になりました。令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下だったので、2年続けて上がった形です。給与だけの場合の収入に置き換えると、令和8年分は136万円以下、令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下と案内されています。
タックスアンサーNo.1190には、計算の具体例も載っていました。給与収入が136万円以下なら、給与所得控除額が74万円なので、差し引くと合計所得金額が62万円以下になる、という説明です。たとえば給与収入が105万円なら、105万円から74万円を引いた31万円が給与所得で、配偶者控除の対象になります。
いつから変わるのか、という点も大切です。国税庁の令和8年度税制改正のページでは、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されると説明されています。
令和8年度税制改正のQ&Aによると、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額と改正後の表で1年分の税額を計算し、それまでに源泉徴収した税額との精算を行う流れです。月々の給与から引かれる税額の表が変わるのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からだと書かれていました。
つまり、今年の1月から働いた分も、12月の年末調整でまとめて新しいルールが当てはめられる、ということですね。月々の手取りを見て「何も変わっていない」と感じていても、それはまだ精算の前だからだと考えるとわかりやすくなります。
配偶者特別控除は、給与収入207万円まで続く
配偶者の収入が136万円を超えると、配偶者控除の対象からは外れます。ただ、そこで控除がゼロになるわけではありません。配偶者特別控除という別の仕組みがあり、収入に応じて控除額が少しずつ減っていく形になっています。
満額38万円は給与収入169万円まで、控除を受ける人の所得900万円超で減る
タックスアンサーNo.1195によると、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下の場合に受けられます。令和7年分は58万円超133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円超133万円以下でした。上限の133万円は変わっていないので、下の線だけが上がった形です。
国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」には、給与だけの場合の収入に置き換えた表も載っていました。配偶者の給与収入が136万円を超え169万円以下で、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下なら、控除額は38万円です。配偶者控除の38万円と同じ額なので、136万円を少し超えても、控除を受ける側の控除額はすぐには減りません。
そこから先は、配偶者の合計所得金額が5万円上がるごとに控除額が下がっていきます。合計所得金額95万円超100万円以下で36万円、100万円超105万円以下で31万円と続き、130万円超133万円以下では3万円。給与収入でいうと207万円を超えると0円になる、とタックスアンサーNo.2672の表で確認できました。
控除額は、配偶者の収入だけでなく、控除を受ける人の所得でも変わります。タックスアンサーNo.1191の表では、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下なら配偶者控除は38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円です。老人控除対象配偶者の場合は、それぞれ48万円、32万円、16万円と書かれていました。
控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。No.2672の表では、給与所得だけの場合の目安として、900万円以下は給与収入1,095万円以下、1,000万円以下は1,195万円以下と並べて示されています。所得金額調整控除が適用される場合は、この金額に15万円を加えるよう注意書きがありました。
共働きで二人とも収入がある家庭では、どちらが控除を受けるかを考えることもあるかもしれません。ただ、No.1195には「配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません」と書かれています。夫も妻も、お互いを対象に配偶者特別控除を受ける、という形にはできない点を覚えておきましょう。
年末調整で、夫婦がいっしょに確かめたいこと
ここからは、実際に書類を書くときの話です。配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける人が勤務先に申告して初めて年末調整に反映されます。配偶者の1年分の収入を知っているのは配偶者本人なので、夫婦で数字を確かめ合う場面が出てきます。
配偶者控除等申告書の提出期限と、給与以外の所得があるとき
タックスアンサーNo.2672によると、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい人は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、その年の最後に給与を受け取る日の前日までに勤務先へ提出します。申告書は勤務先を経由して税務署長に提出するものとされていて、税務署長から求められるまでは勤務先が保存する決まりです。
令和8年は施行日が12月1日なので、11月に書類を集める会社では「間に合うの?」と思うかもしれません。この点についてQ&Aでは、12月1日以後に適用される改正を反映した年末調整関係書類を、同日前から提出することとしても差し支えない、と答えていました。なお、令和8年分の申告書の様式は前年分から変更されている、と国税庁の改正のページで案内されています。
申告書に書く配偶者の所得にも注意が必要です。Q&Aでは、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、配偶者に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて控除額を正しく記載する必要がある、と説明されていました。去年の書き方をそのまままねると、数字がずれてしまうかもしれませんね。
配偶者に給与以外の収入がある場合は、給与所得と合わせて判定します。タックスアンサーNo.1190の例では、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合、給与所得は90万円から74万円を引いた16万円です。これに不動産所得10万円を足した26万円が合計所得金額になり、62万円以下なので配偶者控除を受けられる、という計算でした。
一方で、合計所得金額に含めないものもあります。同じページでは、非課税所得のほか、確定申告をしないことを選んだ上場株式等の配当や、源泉徴収を選んだ特定口座での株式の譲渡による所得、源泉分離課税とされる預貯金の利子などが挙げられていました。配偶者が投資をしている場合は、どの所得が判定に入るのかを確かめておくと安心です。
Xでは、税理士を名乗るアカウントが「妻のパート代が160万円を超えると、夫の控除が減る」は去年までの基準で、令和8年分は配偶者控除が年収136万円以下、満額38万円の配偶者特別控除が169万円以下になった、と整理していました。去年の数字で覚えている人が多いからこそ、こうした指摘が出ているのだと思います。夫婦で話すときは、国税庁の表で今年の数字をいっしょに見るのがおすすめですよ。
税の線と、社会保険の線は別に決まっている
「136万円まで大丈夫になった」と聞くと、すべての「壁」が136万円になったように感じるかもしれません。ただ、ここまでの話はあくまで所得税の配偶者控除です。厚生年金や健康保険の扶養には、別の基準があります。
社会保険の目安は約106万円と130万円、基礎控除と給与所得控除も上がった
厚生労働省の「年収の壁」への対応のページでは、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は、被扶養者として社会保険料の負担が発生しないと説明されています。収入が一定を超えると社会保険料の負担が発生し、その分手取りが減るため、就業調整をする人がいる、とのこと。その収入基準である年収換算で約106万円や130万円が、いわゆる「年収の壁」と呼ばれていると書かれていました。
約106万円は、従業員50人超の企業に週20時間以上で勤務する場合に、所定内賃金が月額8.8万円以上になると厚生年金保険等に加入する、という基準です。同じページでは、令和7年の年金制度改正法により、この賃金要件は令和7年6月から3年以内に撤廃され、企業規模の要件も段階的に縮小・撤廃されることになったと案内されています。
130万円については、一時的に年収が130万円以上になった場合に、事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは扶養に入り続けられる仕組みも紹介されていました。税の136万円よりも社会保険の130万円のほうが低いので、扶養のことを考えるときは、税と社会保険を分けて確かめることが大切ですね。詳しい条件は、加入している健康保険や勤務先にも確認してみてください。
令和8年度税制改正では、配偶者の線だけでなく、本人の税金にかかわる控除も変わりました。「あらまし」によると、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられています。基礎控除は、所得税法上の額が62万円になり、合計所得金額に応じた加算があるので、合計所得金額132万円以下の人は令和8年分と令和9年分で99万円と案内されていました。
同じ資料では、令和10年分以後の基礎控除額と給与所得控除の最低保障額について、2年ごとに全国消費者物価指数の変化率をもとに見直すことを基本とする、とも書かれています。数字がこれからも動く可能性があるということなので、毎年の年末調整の前に、その年の表を確かめる習慣をつけておくと安心でしょう。
令和7年度税制改正で基礎控除が見直された翌年に、令和8年度でもう一度引き上げが行われた形です。国税庁の令和7年度改正のページでは、同一生計配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に改正されたと説明されていました。そこから1年で62万円以下になったので、去年の年末調整の数字と比べると、変化の大きさがわかりやすくなりますよ。
令和8年分の配偶者控除、5つのポイントをおさらい
最後に、ここまでの内容を5つのポイントにまとめます。年末調整の書類を書く前に、夫婦で一度読み合わせてみてください。
覚えておきたい5つのこと
1つ目は、配偶者控除の線です。令和8年分は、配偶者の合計所得金額が62万円以下、給与だけの場合で年収136万円以下なら配偶者控除の対象になります。令和7年分の123万円、令和6年分以前の103万円から上がりました。
2つ目は、配偶者特別控除です。給与だけの場合で136万円を超え169万円以下なら、控除を受ける人の所得が900万円以下のとき38万円。そこから少しずつ減り、207万円を超えると0円になります。
3つ目は、時期です。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分に適用されます。11月までの給与の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算する流れでした。
4つ目は、書類です。「給与所得者の配偶者控除等申告書」を最後の給与の前日までに勤務先へ出し、配偶者の所得は改正後の給与所得控除74万円で計算します。
5つ目は、社会保険との違いです。厚生労働省のページでは、社会保険の目安は年収換算で約106万円や130万円とされていて、税の136万円とは別に考える必要があります。
控除が税額にどのくらい響くのかも、最後に見ておきましょう。国税庁の「令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」では、課税給与所得金額が195万円以下なら税率5%、195万円を超え330万円以下なら10%、330万円を超え695万円以下なら20%、695万円を超え900万円以下なら23%です。たとえば、控除を受ける人が10%の帯の中にいるなら、38万円の控除で所得税は単純計算で3万8,000円ほど軽くなる計算です。同じ速算表には、課税給与所得金額が1,805万円を超える場合は年末調整の対象にならない、という注意も書かれていました。
数字が変わった年は、夫婦のどちらか一人が書類を抱え込むより、二人で国税庁の表を見ながら確かめるほうが、思い違いを防ぎやすいはずです。今年の年末調整が、お金の話を落ち着いてするきっかけになるといいですね。