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赤ちゃんが生まれる予定の夫婦にとって、「育休をどう取るか」と「その間のお金はどうなるか」は、一緒に考えておきたい大きなテーマです。そこで知っておきたいのが、令和7年4月から始まった「出生後休業支援給付金」です。
Xでも2026年10月には、「夫は会社員で育休を1日も取らない予定だけど、14日以上取ってもらった方がいいのか」と悩む投稿(Xの投稿)や、「会社に問い合わせても母子手帳のコピーとしか言われない」という投稿が見られました(Xの投稿)。
この記事では、夫婦それぞれが何日休めば対象になるのか、片方しか休めない場合はどうなるのか、申請はどう進めるのかを、夫婦で話し合う順番に紹介します。
出生後休業支援給付金とは?いくらもらえる?
まずは、出生後休業支援給付金がどんな給付で、どれくらいの金額になるのかを確認しましょう。育児休業給付との関係を知っておくと、夫婦で家計の見通しを立てやすくなります。
13%上乗せで手取り10割相当
厚生労働省のQ&Aによると、雇用保険の育児のための給付には、産後パパ育休や育児休業をしたときの「育児休業給付」(出生時育児休業給付金と育児休業給付金)、「出生後休業支援給付金」、時短勤務をしたときの「育児時短就業給付金」があり、これらをまとめて「育児休業等給付」と呼んでいます。このうち出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、令和7年4月から新設された給付金です。
厚生労働省の簡易診断ツールのページでは、出生後休業支援給付を「子どもの出生直後の一定期間内に、原則、両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の給与の13%を支給する制度」と説明しています。
育児休業給付は、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%です。そこに出生後休業支援給付金の13%が加わると、合わせて80%になります。
では、なぜ80%が「手取り10割相当」といわれるのでしょうか。Q&Aでは、育児休業中は申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除されること、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担がないこと、育児休業等給付が非課税であることを加味すると、休業開始時賃金日額の80%の額は手取り10割相当の額になると説明しています。
つまり、額面の80%でも、保険料や税金が差し引かれないぶん、ふだんの手取りとほぼ同じくらいになる、という考え方です。「育休を取ると収入が減るから」と迷っていた夫婦にとっては、話し合いのきっかけになる制度だといえます。
ただし、出生後休業支援給付金だけを単独で受け取ることはできません。Q&Aでは、出生後休業支援給付金は育児休業給付の支給が前提となるので、出生後休業支援給付金のみが支給されることはないと書かれています。まずは育児休業給付の対象になることが出発点です。
育児休業給付の主な要件として、Q&Aには、休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることが挙げられています。雇用保険に入って働いていることが前提なので、夫婦それぞれの働き方を確認しておきましょう。
Xでは、FP試験の問題として、育児休業給付金の給付率が180日目までは67%で、80%は出生後休業支援給付金が上乗せされた場合の合計だと解説する投稿もありました(Xの投稿)。制度の名前が似ているので、夫婦で話すときは「67%の育児休業給付」と「13%の出生後休業支援給付金」を分けて考えると混乱しにくくなります。
支給額の計算例と上限
支給額の計算式は、Q&Aで「休業開始時賃金日額×支給日数(28日が上限)×13%」と示されています。休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く)を180で割った額です。
Q&Aには具体的な計算例も載っています。休業開始時賃金日額が10,000円(28日換算で28万円)の人が、産後パパ育休を28日取得した場合の例です。
- 出生時育児休業給付金:10,000円×28日×67%=187,600円
- 出生後休業支援給付金:10,000円×28日×13%=36,400円
- 両給付金の合計:224,000円(28万円の80%に相当)
この例でいうと、出生後休業支援給付金の上乗せ分は36,400円です。夫婦の両方が対象になれば、それぞれが受け取れる可能性があります。
注意したいのは、支給日数が28日までという点です。14日以上休めば対象になりますが、13%の上乗せが付くのは最大28日分までです。育休を長く取っても、上乗せがずっと続くわけではありません。反対に、14日ちょうどで休業を終えた場合は、計算式に当てはめると支給日数は14日分です。先ほどの賃金日額10,000円の例で計算すると、10,000円×14日×13%で18,200円になります。何日休むかによって上乗せの額が変わるので、夫婦で日数を決めるときの参考にしてください。
また、Q&Aでは支給額には上限があると注記されています。給与が高い人は、計算式どおりの金額にならないことがあるので、具体的な金額は勤務先やハローワークで確認しておくと安心です。
休業中に働いた場合の扱いも知っておきましょう。Q&Aによると、出生後休業支援給付金は、育児休業給付とは異なり、賃金が支払われた場合の支給額の減額はありません。ただし、育児休業給付の支給額が0円になった場合は、出生後休業支援給付金の支給額も0円になるとされています。育児休業中の就労で支払われた賃金が休業前の賃金の80%以上になると、育児休業給付は支給されないので、その場合は出生後休業支援給付金も支給されません。
夫婦で家計の見通しを立てるときは、育休中に入るお金を「67%の給付」「13%の上乗せ(最大28日分)」に分けて書き出してみると、月ごとの収入がイメージしやすくなります。
夫婦それぞれ何日休めば対象?
出生後休業支援給付金の対象になるには、夫婦それぞれの休み方に条件があるので要注意です。ここでは、休む期間と日数を、夫と妻に分けて確認していきます。
夫は出生後8週間以内に14日
Q&Aによると、出生後休業支援給付金の支給要件は2つに分かれています。1つ目は、本人が同じ子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、対象期間に通算して14日以上取得したことです。2つ目は、配偶者も一定の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることでした。
夫(被保険者が父親)の場合の対象期間は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間です。分かりやすく言えば、生まれてからおよそ8週間のうちに、通算14日以上の育休を取る必要があります。
この期間に取る育休として使いやすいのが、産後パパ育休(出生時育児休業)です。Q&Aでは、出生時育児休業給付金の要件として、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて産後パパ育休を取得することが挙げられていて、2回まで分割して取得できるとされています。Q&Aの別の回答では、産後パパ育休を14日以上取得した場合は、出生後休業支援給付金も支給されると説明しています。
「通算して」とあるので、続けて14日でなくても、分けて取った日数を合わせて14日以上になれば対象です。たとえば、出産直後に1週間、妻と赤ちゃんが退院してから1週間というように、夫婦の状況に合わせて分けて取る方法も考えられます。
休業中に少し働いた場合はどうなるのでしょうか。Q&Aでは、育児休業期間に就労を行った場合でも、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が14日分以上支給されていれば、出生後休業支援給付金も支給されると書かれています。ただし、産後パパ育休中の就業日数には上限があり、28日間休業した場合で最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下と定められています。
Xでは、「男性は、子が生まれてから8週間以内に取った育休で数えます」と整理している投稿がありました(Xの投稿)。一方で、「会社の都合で育休を遅らされて出生後休業支援給付金の対象にもならなかった」という声もあります(Xの投稿)。8週間という期間は思ったより短いので、出産予定日が分かった段階で、夫婦で休む時期を決めて職場に相談しておくことが大切です。
妻は産後休業のあとに14日
妻(被保険者が母親で、子が養子でない場合)の対象期間は、夫とは少し違います。Q&Aでは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間とされています。
16週間と聞くと長く感じますが、静岡労働局の説明資料には大事な注意書きがありました。被保険者が母親で子が養子でない場合、産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされるため、実際には子の出生日の翌日から起算して8週間を経過する日の翌日からが対象だと書かれています。
つまり、妻の場合は、産後休業が終わったあとのおよそ8週間のうちに、育児休業を通算14日以上取ることが条件になります。産後休業から続けて育児休業に入る人なら、自然にこの条件を満たすことが多いでしょう。
ここで夫婦が気をつけたいのは、妻の対象期間と、妻が「配偶者」として求められる期間が違うことです。夫が申請するときに、配偶者である妻が満たす必要がある期間は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算14日以上の育児休業です。ただし、妻が産後休業中であれば「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当てはまるので、夫は自分の14日だけで対象になります。
反対に、妻が申請するときは、配偶者である夫が、出生後8週間の期間内に通算14日以上の育児休業を取っている必要があるということです。Q&Aには、初回の育児休業給付金を受け取った時点では要件を満たしていなかったけれど、夫が出生時育児休業給付金を受給したことで要件を満たした、というケースへの回答も載っています。夫の育休が、妻の給付にもつながるわけです。
Xでは、妊娠中の夫婦向けに、「父は子の出生後8週間以内、母は産後休業の後8週間以内に、それぞれ14日以上」と整理した投稿もありました(Xの投稿)。夫婦で同じ表を見ながら、誰がいつ休むかを書き込んでおくと、取り忘れを防げます。
また、令和7年4月より前から育児休業をしていた場合は、令和7年4月1日に休業を開始したものとみなして要件を確認するとQ&Aに書かれています。制度が始まる前後に出産した夫婦は、この扱いも確認しておくとよいでしょう。
夫が育休をとれない場合は?
夫婦のどちらかが育休を取れない事情もありますよね。そんなときに知っておきたいのが、「配偶者の育児休業を要件としない場合」という例外です。
配偶者の育休がいらない7つのケース
Q&Aでは、配偶者が育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合に、本人のみの育児休業で支給要件を満たせるよう、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」を定めていると説明しています。対象となるのは、次の場合だけです。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
たとえば、妻が専業主婦の場合は「配偶者が無業者」に当たります。Q&Aでは、配偶者が専業主婦(夫)である等、無業者である場合は、自分だけで育児休業を14日以上取得すれば支給対象になるとのことです。また、妻が自営業やフリーランスで働いている場合も、雇用される労働者でないので例外に当たります。
夫が育休を取る場合でよくあるのが、「配偶者が産後休業中」のケースです。出産した妻は産後休業中なので、夫は自分が出生後8週間以内に14日以上休めば対象になります。Q&Aでは、被保険者が父親で子が養子でない場合、申請書の「配偶者の状態」欄は主に4・5・6のいずれかに当てはまるとしています。
7つ目の「上記以外の理由」には、具体的な中身が決まっているのがポイントです。Q&Aでは、日々雇用される人であるため、出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため、労使協定に基づき事業主から育児休業の申出を拒まれたため、雇用保険被保険者ではないため育児休業給付を受給できない、雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため受給できない、配偶者の勤務先の育児休業が有給の休業であるため受給できない、などの理由が挙げられています。
この場合は、支給申請書に「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」と、申告書にある必要書類を添付するよう案内されています。
Xでは、「妻が専業主婦だと夫は対象外」というのは誤解だと注意をうながす投稿もありました(Xの投稿)。例外に当てはまるかどうかで結果が大きく変わるので、夫婦の働き方を一つずつ当てはめて確認してみましょう。
仕事の都合は例外にならない
例外があると聞くと、「夫は仕事が忙しくて休めないから、妻だけでも対象になるのでは」と考えたくなるかもしれません。ですが、Q&Aでは、例外は先ほどの場合に限定され、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含まないとはっきり書かれています。
夫が雇用保険に入って会社員として働いていて、例外に当たらず、単に休まないという場合は、妻の出生後休業支援給付金は対象にならないということになります。
一方で、妻が受け取る育児休業給付(67%)は、夫が休むかどうかに関係なく受け取れる給付です。Xでは、夫が育休を取っていない妻が、会社から「出生後休業支援給付金も併せて申請する」と言われて、「夫は育休を取っていないので関係ないから早く申請してほしい」と伝えたという投稿もありました(Xの投稿)。どちらの給付が対象になるのかを夫婦で把握しておくと、会社とのやりとりもスムーズになります。
例外に当たる場合は、それを確認する書類が必要です。Q&Aでは、配偶者が無業者の場合、配偶者の直近の所得課税証明書(交付されない場合は非課税証明書)で収入がないことを確認し、給与収入が記載されている場合は、事業主発行の退職証明書の写しなどで、子の出生日の翌日時点で退職していることを確認すると説明しています。配偶者が雇用保険の基本手当を受給中なら、受給資格者証の写しで代えることもできるそうです。
所得課税証明書は、申請する時点で市区町村から交付を受けられる直近のものを提出するよう書かれています。なお、被保険者が父親で子が養子でない場合は、これらの資料の提出は不要で、通常どおり母子健康手帳(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)の写しが添付書類になるとのことです。
夫婦で話し合うときは、「休めない理由」が例外のどれかに当たるのか、それとも仕事の都合なのかを分けて考えることが大切です。仕事の都合なら、休む時期や日数を工夫して14日を確保できないか、職場と相談する余地があるかもしれません。育児休業は、原則として2回まで分けて取ることもできます。
申請はどう進める?
対象になりそうだと分かったら、次は申請の進め方です。誰が、いつ、どの書類で申請するのかを確認しておきましょう。
事業主経由と必要な書類
Q&Aでは、育児休業給付と出生後休業支援給付金の申請手続は、原則として事業主を経由して行う必要があると説明しています。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能だと書かれています。また、育児休業給付の申請は事業主経由で行いつつ、出生後休業支援給付金は本人が申請するということもできるそうです。
出生後休業支援給付金は、育児休業給付の受給手続きと同時に行うのが原則です。そのときは、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」または「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を使います。
配偶者が雇用保険の被保険者で、出生後8週間以内に14日以上の育休を取った場合、Q&Aでは、支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄に番号を記載したうえで、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写しや母子健康手帳(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)など、配偶者であることを確認できるものを添付するよう案内しています。
夫婦の両方が会社員なら、お互いの雇用保険の被保険者番号を確認しておくと、申請書を書くときに困りません。
配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く)の場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄に日付を書き、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しなどを添付します。例外に当たる場合は、「配偶者の状態」欄に該当する番号を書き、状態を確認できる書類を添付する形です。
単身赴任などで夫婦が別世帯になっている場合もあるでしょう。Q&Aでは、その場合は住民票の写しに代えて、戸籍謄本の写しを提出するよう書かれています。
出産予定日を確認できる書類についても、Q&Aでは、被保険者が父親の場合は提出が必要とされています。母親の場合は一定の場合に必要ですが、提出が必要な場合に出されていないと追加で提出することになるので、一律に提出することを勧めているそうです。母子健康手帳の出産予定日のページ(配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)の写しなどが確認書類になります。
申請の順番と入金まで
申請の順番にも注意が必要です。Q&Aでは、出生後休業支援給付金は育児休業給付の支給が前提となるので、育児休業給付と別に手続きする場合は、育児休業給付の支給決定後に出生後休業支援給付金の手続きを行うよう書かれています。順番が前後した場合は、出生後休業支援給付金は不支給となり、育児休業給付の支給決定後に再度支給申請することになるそうです。
別に申請する場合は、「出生後休業支援給付金支給申請書」を使います。たとえば、妻が初回の育児休業給付金を受け取った時点ではまだ夫が育休を取っていなかったけれど、あとで夫が産後パパ育休を取って要件を満たした、というケースです。Q&Aでは、この場合は要件を満たした日から10日以内に、出生後休業支援給付金支給申請書に必要書類を添えてハローワークに提出するよう案内しています。申請書はハローワークインターネットサービスで入力して印刷するか、ハローワークで入手する形です。申請期間を過ぎてしまった場合は、ハローワークに相談するよう書かれています。
入金のタイミングも気になるところです。Q&Aによると、育児休業等給付は、支給決定通知書を確認すると、おおむね支給決定日から1週間程度で指定した口座に振り込まれるそうです。ただし、厚生労働省や労働局、ハローワークでは個々の受給者の振込日は把握できないので、入金日の問い合わせには答えられないとしています。
申請しているかどうかを確かめたいときは、Q&Aでは、ハローワークでは申請状況を答えられないので事業主に確認するよう案内しています。事業主経由で申請する場合は、会社の担当者と連絡を取り合っておくことが大切です。
Xでは、東京労働局への電子申請で、職場復帰と同時に支給申請したところ、約1か月後に支給決定があったという体験も共有されていました(Xの投稿)。入金までには時間がかかることもあるので、育休中の生活費は余裕をもって準備しておくと安心です。別の投稿では、育休手当の初回と出生後休業支援給付金が一緒に入金されていたという報告もありました(Xの投稿)。
最後に、育児休業等給付は非課税所得なので課税対象にならないと、Q&Aに書かれています。ただし、育児休業中に事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要とされています。夫婦それぞれの給付と申請の状況を一つの表にまとめ、いつ何が入る予定かを共有しておくと、産後のバタバタした時期も落ち着いて過ごせるでしょう。
まとめ:夫婦で育休をとる前に知りたい5つのポイント
この記事で紹介した、夫婦で出生後休業支援給付金を受け取るための5つのポイントをまとめます。
- 出生後休業支援給付金は令和7年4月に始まり、育児休業給付の67%に13%を最大28日分上乗せして、合わせて80%、手取り10割相当になる
- 原則として夫婦それぞれが通算14日以上の育休を取ることが条件で、夫は出生後8週間以内、妻は産後休業のあとの期間が対象になる
- 配偶者が専業主婦(夫)や自営業、産後休業中などの例外に当たれば本人だけで対象になるが、単なる仕事の都合は例外にならない
- 申請は原則として事業主経由で育児休業給付と同時に行い、配偶者の被保険者番号や住民票、母子健康手帳の写しなどを用意する
- 別に申請するときは育児休業給付の支給決定後にし、要件を満たした日から10日以内に出し、入金は支給決定からおおむね1週間程度を目安にする